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内縁関係にある男女関係について解消することなどについて話し合う手続 婚姻費用の分担請求調停

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では、離婚調停における陳述書を書くにあたって準備するものについてご紹介してまいります。

また、全体的な申し立て後の流れや、期間、費用はどうなっているのでしょうか?

一方で、裁判の場合は、判決が下されれば、あなたが納得できなくても最終的にはその結果を受け入れなければなりません。なお、日本の離婚制度では、調停を行わずに裁判を行うことは、原則としてできません(調停前置主義と言います)。

どんな項目が適当かは「陳述書に書くべき内容」の①から⑧にお示ししました。

期日の回数については、具体的に◯回までという制限があるわけではなく、話合いが成立すれば「調停成立」、話合いがまとまらないだろうと裁判所に判断されれば「調停不成立」となります。

離婚問題の知見・経験豊富な弁護士がお客さまのお気持ちに寄り添いながら、さまざまなアドバイスをいたします。

離婚調停 調停離婚は話合いの手続きではあるものの、複雑な法的問題を含んでいる場合は、当事者での解決はなかなか困難だと思います。

しかし、離婚条件を漏れなくかつ有利にまとめたいなら、弁護士に依頼することをおすすめします。

離婚調停とは 調停では、お互いが自分の請求内容や言い分に固執し、先に進まなくなることがよくあります。

未成年の子どもがいる場合に提出する書類です。子どもの現在の状況や心配事の有無を記載します。相手方に送付はされませんが、申請があれば開示されることがある書類です。

どんなに自分が法的に正当であったとしても、相手方が納得をしなければ調停は不成立となり、離婚訴訟をせざるを得なくなります。

離婚についてはお互いの意志が固まっていても、財産分与や子どもの親権、慰謝料など、決めるべきことがたくさんあるため、離婚の条件面でお互いの意見がかみ合わなくなってしまうのです。

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